※本記事はタイアップ投稿です。
失業手当(給付金)を受け取るまでの待機期間は想像以上に長いものです。
失業保険の申請する前から借入があればさらに厳しい状況になります。
失業手当を受け取るまで生活もままならないのにさらに借入をするしかない。
こういう時には借入を減らすことができないからこそ返済額を減らす方法をご提案します。
それではどのように減額するのかご説明します。
失業手当を受け取るまでの期間
会社を解雇されたり、会社が倒産したり、失業はコロナ禍の時期だけではありません。
失業した状態でまず向かう先は自分の住んでいる町を所轄するハローワークです。
失業保険は雇用保険に加入していれば失業した際に手当を受け取ることができます。
ただ、保険ですので失業手当を受け取ることは加入状況の条件を満たす必要があります。
①会社都合(解雇・倒産など)で失業
→6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要
②自己都合(自己意思の退職)で失業
→12ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要
しかし、加入状況の条件を満たし受給資格を得ただけでは失業手当を受け取ることはできません。
申請から受け取りまでの待機期間を満たさなければなりません。
実際にはどんなにスムーズに手続きを進めて最短でも1ヶ月程度はかかることを念頭に置いてください。
失業手当を受け取る流れ
失業手当を受け取る流れ
1)失業(会社都合または自己都合)
↓
2)ハローワークで失業保険受給手続き
失業保険の受給資格決定
↓
3)求職活動
↓
4)失業認定日
失業状態決定
↓
5)失業手当銀行入金
会社都合で失業(退職)
会社が解雇や倒産で失業(退職)することになった場合、受給資格が決定してから給付制限期間が1週間を経てその後約3週間後に失業認定日があります。
失業認定日までに求職活動をしていても、結果的に失業していればその日から5営業日以内に失業手当が受け取れます。
自己都合で失業(退職)
会社都合は言い替えれば「自分の力ではどうしようもない失業」です。
だからこそ失業状態はほぼ自己都合が原因となります。
会社都合のように自分の力ではどうしようもない状態から突然失業状態になるわけではない自己都合は求職活動期間もそれなりの期間が設けられています。
自己都合の場合、会社都合と同様に受給資格が決定してから1週間の待機期間を経て1回目の失業認定日までは約2ヵ月間あります。
コロナ禍での失業者が激増した際の規制緩和の一つがそのまま法改正で現状でも適用されています。
失業中の返済は減額が現実的
失業中は完済に向けて返済することは難しいです。
だからこそ減額を目指すべきで、最悪は任意整理や債務整理によって完済させられる状態にはしましょう。
まずはご相談からでもよいと思いますのでぜひ試してみてください。
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