失業保険受給資格

自己都合退職

自分の都合で退職を申し出た場合

【2020年以前】
離職日以前の3年間に12ヶ月以上雇用保険に加入

【2021年以降(法改正:働き方改革)】
離職日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入

自分の都合で退職を申し出た特定理由離職者

自分の都合で退職を申し出て法律で定められている特定の理由がある場合

2021年以降(法改正:働き方改革)
離職日以前の1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入

【特定理由離職者とは何か?】
・出産や育児により離職した場合
・父や母の扶養や介護など家庭の事情で離職した場合
・通勤が困難により離職した場合
・企業の人員整理などで離職した場合
・体力の低下や精神上の理由で離職した場合

会社都合退職

会社の都合で退職するしかなかった場合

・会社の倒産や解散による解雇
・業績悪化によるリストラ

【会社都合退職と勘違いしやすい事例】
<前提>
雇用保険の失業保険(失業給付)はハローワークが管轄しています。
会社都合の判断はハローワークは会社に自己都合なのか、会社都合なのかを確認しまず会社と事情の確認をして決定します。
その結果を踏まえ、ハローワークに申請に行った自分に説明をされることになります。

<事例1>
業績が悪い事業所(営業所や店舗)が閉鎖され別の事業所に異動するため退職
<退職した場合>
会社は別の事業所への移動を命じて雇用を継続する意思を伝えているため自己都合退職と判断される

<事例2>
転勤なしと言われていたが転勤することになり退職
<退職した場合>
就業規則で転勤なしと明記されていれば就業規則違反となりますが多くの場合、会社は転勤なしとは明記していないため自己都合退職と判断される

※ハローワークに申請手続きを進める際に会社都合であるということを伝えても自分が説明したことが通るとは限りませんのでご注意ください